除籍(じょせき)の意味は、
籍(せき)を除(のぞく)というのが主な意味です。
ただ、除籍という言葉には、
次の2つの使い方があります。
1つは、役所が保管している「除籍」のことや、
役所が発行する除籍謄本のことを略して「除籍」と呼ぶ、
名詞としての使われ方です。
名詞として使われる「除籍」は、
戸籍の中にいた人が亡くなったり、婚姻したり、養子縁組などで、
全員いなくなった戸籍のことを意味します。
戸籍の中にいた人が全員いなくなると、
その戸籍には、余白に大きく【除籍】と記載されて、
役所が保管している除籍簿につづられることになります。
その除籍簿につづられた戸籍のことを、
「除籍」と言うのです。
また、除籍簿につづられた除籍を、
役所がそのまま印刷(コピー)して、
役所の印を載せて発行したものを除籍謄本と呼びます。
そして、役所の人や、戸籍を普段よく扱っている人は、
役所が発行した除籍謄本のことを、
省略して「除籍」と言う人も多いのです。
次に、「除籍」のもう1つの使い方は、
人が亡くなったり、婚姻したり、養子縁組をすることで、
戸籍から除(のぞ)かれること自体を意味する動詞のような使われ方です。
戸籍から籍(せき)を除(のぞ)かれるから、
「除籍」と言うのです。
この場合の除籍の意味としては、
「除籍される」、「除籍する」という意味です。
たとえば、戸籍にいる人が亡くなると、
その人の記載事項の欄には、
「何年何月何日に死亡により除籍」と記載されます。
もし、戸籍にいる人が婚姻すると、
その人の記載事項の欄には、
「何年何月何日に誰某と、婚姻により除籍」と記載されるのです。
養子縁組をした時も同じように、
「何年何月何日に誰某と、養子縁組により除籍」と記載されます。
いずれの場合も、理由は何であれ、
その戸籍から除(のぞ)かれたという意味なのです。
そして、除かれた人の戸籍の名前の欄には、
×印(バツ印)か、または、
【除籍】と記載されます。
×印と【除籍】の記載の違いは、
電子化される前の戸籍(昭和23年式の戸籍)なのか、
電子化された後の戸籍(平成6年式の戸籍)なのかの違いです。
電子化される前の戸籍(昭和23年式の戸籍)、
つまり、古い戸籍については、
除かれた人の戸籍の名前の欄には×印(バツ印)が記載されます。
電子化された後の戸籍(平成6年式の戸籍)、
つまり、最近の戸籍については、
除かれた人の戸籍の名前の欄には【除籍】と記載されるのです。
以上のように、誰もいなくなった戸籍のことや、
役所が発行した除籍謄本のことを「除籍」と呼び、
戸籍にいる人が除かれること自体も「除籍」と呼びますので、
除籍の2つの使い方による意味を混同しないように考える必要があるのです。
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