最新更新日付 2024年3月1日

除籍謄本とは、一言で言えば、
戸籍の一種で、除(のぞ)かれた戸籍の写しのことです。

ただ、除籍とは何か、謄本とは何かがわかっていないと、
この説明だけでは、除籍謄本がどんなものなのかが、
わからないかもしれません。

そこで、まず除籍(じょせき)とは何かについてですが、
除籍とは、除かれた戸籍という意味です。

戸籍には、除籍、原戸籍、戸籍という3種類があり、
いずれも戸籍であることに変わりありませんが、
過去の戸籍なのか、現在進行中の戸籍なのかの違いがあります。

まず、除籍や原戸籍は、過去の戸籍になり、
現在は役所で閉鎖された戸籍となっています。

そして、除籍については、その戸籍の中にいた人が、
全員いなくなったため閉鎖されたという経緯から、
除(のぞ)かれた戸籍、つまり、除籍と呼ばれているのです。

次に、謄本とは何かについてですが、
謄本とは、除籍や原戸籍、戸籍をそのままコピーして、
発行元の役所の印が押された書面のことです。

つまり、除籍謄本とは、
3種類の戸籍(除籍、原戸籍、戸籍)の内の1つである除籍を、
役所がそのままコピーして、役所の印を押した書面ということです。

除籍とは

除籍とは、「除籍」という名称の戸籍のことを意味する場合と、
籍を除く(せきをのぞく)という動きを意味する2つの使い方があります。

「除籍」という名称の戸籍のことを意味する場合には、
役所で保管されている「除籍」のことを指すこともあれば、
除籍謄本と言うのを省略して、「除籍」と呼ぶこともあります。

また、戸籍にいた人が亡くなったり、婚姻した時には、
その人はその戸籍から除かれることになります。
そして、戸籍から除くことも、「除籍」と言うのです。

具体的な例として、戸籍から除かれた人の戸籍には、
「何年何月何日死亡により除籍」や、
「何年何月何日婚姻により除籍」と記載されます。

除籍謄本を取得するには

除籍謄本を取得するには、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
明確にしておくことが先決です。

なぜなら、除籍謄本などの戸籍の謄本類については、
その戸籍の本籍地の役所でしか、
取得することができないからです。

つまり、取りたい除籍謄本の本籍地がどこなのかによって、
取れる役所が決まってくるということです。

たとえ市区町村の役所であっても、
本籍地以外の役所では、
除籍謄本などの戸籍の謄本類を取得することはできません。

除籍謄本の取り方

取りたい除籍謄本の本籍地がわかれば、
本籍地の役所で「除籍謄本等の交付請求書」を入手します。

除籍謄本などの戸籍の謄本類を取るには、
各役所ごとに様式の違っている交付請求書に、
取りたい戸籍の本籍と筆頭者、必要な通数、
取りたい理由や提出先などを記入しなければなりません。

ただ、交付請求書については、
役所ごとに様式が違っていますが、
その名称も違っているのが現状です。

具体的には、「交付請求書」や、「戸籍証明書等交付申請書」、
「戸籍証明書等の申請書」などのように名称が異なりますが、
除籍謄本などを取るための役所への交付請求書であることは同じです。

いずれにしましても、
役所ごとに用意している様式の交付請求書を入手して、
除籍謄本などを取るための必要事項を記入します。

次に、除籍謄本などの発行にかかる手数料と、
本人確認のための身分証を用意します。

除籍謄本は1通につき750円の手数料を、
役所の窓口に支払うことになるからです。

身分証については、運転免許証か、
顔写真付きの住民基本台帳カードのどちらか1点を、
役所の窓口担当者に提示できれば問題ありません。

あとは、取りたい除籍謄本に自分が載っていれば良いのですが、
もし、自分が載っていなければ、
載っている人と直系関係であることを証明する戸籍のコピーが必要です。

もし、直系関係でない人の除籍謄本などを取りたい時には、
その除籍謄本を取れる権利のある人から、
委任状をもらう必要があります。

以上のように、除籍謄本などの戸籍の謄本類を役所の窓口で取るには、
「交付請求書」、「手数料分の現金」、
「身分証」の3点がかならず必要です。

そして、自分が載っていない除籍謄本を取りたい場合は、
「除籍謄本に載っている人と直系関係であることを証明する戸籍のコピー」、
または、「除籍謄本を取れる権利のある人からの委任状」も必要ということです。

除籍謄本を郵送で取り寄せる方法

もし、取りたい除籍謄本の本籍地が県外で、
遠くて役所まで行くことができない場合には、
郵送で取り寄せる方法が便利です。

ただ、役所が近くても、
郵送で取り寄せることは可能です。

しかし、郵送で除籍謄本を取り寄せるには、
窓口で直接取得する場合に比べて、
時間と手間が増えます。

具体的には、除籍謄本などの発行手数料の支払いは、
原則、ゆうちょ銀行の定額小為替を利用しなければなりません。

そのため、除籍謄本が1通必要なら、
750円分の定額小為替をゆうちょ銀行で購入して、
交付請求書などと一緒に役所に発送という流れになるのです。

また、身分証については、原本の郵送は難しいため、
身分証をコピーしたものを同封して、
役所に送ることになります。

さらに、役所が除籍謄本を発行して、
自分の住所宛てに発送するための返送用の封筒も、
あらかじめ切手を貼って同封しておかなければなりません。

もし、返送用の封筒を入れ忘れたり、
切手を貼っていなければ、
役所から除籍謄本を返送することができなくなるので注意が必要です。

なお、役所ごとに用意している交付請求書についても入手して、
必要な事項を記入し、手数料分の定額小為替や身分証、
返送用封筒などと一緒に本籍地の役所に送ることになります。

相続で必要な除籍謄本とは?

亡くなった人が残した銀行の預貯金の相続手続きや、
土地、建物、マンションなど不動産の相続手続きでは、
亡くなった人の出生から亡くなった時までの除籍謄本等が必要になります。

ただ、出生から亡くなった時までの除籍謄本等の意味は、
除籍謄本1通という意味ではなく、
出生から亡くなるまでのつながった戸籍の謄本類のすべてという意味です。

そのため、相続で必要な除籍謄本等というのは、
亡くなった人が高齢であればある程、
必要な除籍謄本の数も増える傾向にあります。

さらに、相続手続きでは、相続人の戸籍も必要になるため、
亡くなった人のすべての除籍謄本等や、相続人全員の謄本類を、
実際に一般の方がすべて集める作業は難しく、
手間と時間も莫大にかかる作業になります。

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