生まれてから死ぬまでの戸籍とは、
亡くなった人の一生分の戸籍のことで、
具体的には、除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本のことです。

亡くなった人が銀行の預貯金を残していたり、
不動産を残していれば、それぞれの相続手続きで、
亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要になります。

なぜなら、生まれてから死ぬまでのすべての戸籍によって、
亡くなった人の相続人を確定することができるからです。

逆に、1つでも亡くなった人の戸籍に漏れがあれば、
相続人を確定できないことになります。

ただ、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍といっても、
除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本が、
それぞれ1つあれば良いというわけではありません。

たとえば、亡くなった人が大正生れの人なら、
生まれた頃の除籍謄本、大正の原戸籍、婚姻した時の除籍謄本、
昭和の中頃の原戸籍、平成の原戸籍、
亡くなった時点での除籍謄本(又は戸籍謄本)が必要になります。

つまり、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍としては、
少なくとも除籍謄本が2つ~3つ、
原戸籍が3つ、戸籍謄本が1つ必要ということです。

もし、亡くなった人が昭和の前半生まれの人なら、
生まれた頃の除籍謄本、昭和の中頃の原戸籍、
婚姻した時の除籍謄本、平成の原戸籍、
亡くなった時点での除籍謄本(又は戸籍謄本)が必要になります。

つまり、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍としては、
少なくとも除籍謄本が2つ~3つ、
原戸籍が2つ、戸籍謄本が1つ必要ということです。

ただし、上記については、
亡くなった人が離婚も再婚もしていない人で、
転籍(戸籍の所在地の移動)もしてない人の場合となります。

もし、亡くなった人が離婚していたり、再婚していたり、
他の場所に転籍をしていれば、
その数だけ取得しなければならない除籍謄本の数が増えることになります。

また、被相続人(亡くなった人)の銀行預金や生命保険、
不動産などの相続手続き先では、手続き先ごとに、
「生まれてから死ぬまでの戸籍」の表現の仕方が違います。

具体的には、

・ 被相続人の生まれてから死亡時までの戸籍謄本等

・ 被相続人の出生時から亡くなるまでの除籍謄本等

・ 亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの除籍謄本

以上のように、手続き先によって表現の仕方が違いますが、
言いたいことは同じで、
「生まれてから死ぬまでの戸籍」が全部必要ですよということです。

しかし、除籍謄本や戸籍謄本というのは、
普段あまり見る機会のない書類です。

特に除籍謄本(じょせきとうほん)などは、
どんなものかも分からないし、
その名前すら聞いたことがないという方がほとんどです。

そのため、「生まれてから死ぬまでの戸籍」が全部必要と言われても、
どうやってすべて集めれば良いのかわからない、難しそう、
と感じる方も大勢いらっしゃいます。

実際、「生まれてから死ぬまでの戸籍」を全部集めるには、
亡くなった人の過去の本籍地の役所に1カ所1ヶ所、
除籍謄本などの交付請求書類を提出しなければなりません。

もし、戸籍の本籍地の役所が県外にあれば、
交付請求書類を県外の役所に郵送で送って、
除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本を取り寄せることになります。

しかし、除籍謄本を1つ取り寄せることができても、
その戸籍が亡くなった人のいつからいつまでの戸籍なのか?
ということがなかなか読み取れない方も多いのです。

なぜなら、除籍謄本というのは、
作られた年代によっても様式が違っていて、
「いつからいつまでの戸籍」という表現での記載はないからです。

記載があるのは、いつその戸籍が編成されたか(作られたか)ということと、
いつその戸籍が消除(しょうじょ)されたかということです。
ちなみに、消除とは、その戸籍が除かれて閉鎖されたという意味です。

さらに、戸籍自体が編成された年月日や消除された年月日と、
亡くなった人のいつからいつまでの戸籍なのかというのは、
別問題のため、別々に判断する必要があるからです。

たとえば、亡くなった人について除籍謄本を見ると、
その戸籍が編成されてから数年後にその戸籍に入籍して、
その後、転籍のため除籍してから数年後にその戸籍自体が閉鎖されたということもあります。

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