自分が載っている除籍謄本や、
自分の直系(父母や祖父母、子供など)の人が載っている除籍謄本は、
第三者の人に依頼して取ってもらう方法があります。
ただし、第三者の人に依頼して、
除籍謄本等を取れる範囲は、
自分が取ることのできる範囲に限られます。
自分の父母や祖父母の除籍謄本等は、
自分の直系の人が載っている除籍謄本ということになりますので、
自分が取ることのできる範囲と言えます。
しかし、自分の直系にあたる人が載っていない除籍謄本等は、
他人の除籍謄本ということになるため、
自分で取ることのできない範囲と言えます。
また、自分の兄弟姉妹やおじおばの除籍謄本等については、
自分の直系にあたらないので、相続で必要な場合を除いて、
基本的に除籍謄本等を取ることはできません。
そのため、自分で取ることができない範囲の除籍謄本等は、
第三者に依頼しても取ることはできないということになります。
つまり、第三者に依頼して取れる除籍謄本等は、
あくまで自分が取ることのできる範囲のみということです。
たとえば、自分の父親または母親が亡くなった場合、
残された遺産を相続するためには、
亡くなった人の生まれてから死亡時までの除籍謄本等が必要になります。
しかし、亡くなった人の本籍地が地番まで正確にわからなかったり、
亡くなった人の過去の本籍地の役所から、
1つ1つ除籍謄本等を自分で取るのが難しいこともあります。
そんな時に、第三者の人に依頼して、
亡くなった人の生まれてから死亡時までの除籍謄本等を、
取ってもらうことも可能なのです。
また、相続で必要な場合には、行政書士という国家資格者なら、
自分の兄弟姉妹やおじおばの除籍謄本等についても、
簡単に取得することが可能となっています。
なお、第三者に依頼して除籍謄本等を取ってもらう時には、
第三者に依頼する旨の委任状が必要になります。
なぜなら、第三者の人が役所から除籍謄本等を取る時に、
委任状も一緒に提出しなければ、
除籍謄本等を取ることができないからです。
逆に言えば、第三者が他人の除籍謄本等を取るには、
取ることのできる人からの委任状が無ければ取れないということです。
具体的な例で言いますと、
たとえば、自分の父親が亡くなった場合、
自分の父親の出生時からの全ての除籍謄本等が必要になります。
そして、自分の父親の出生時からの全ての除籍謄本等を、
第三者に取得を依頼する場合には、
その第三者の人に対して委任状を書く必要があるのです。
なぜなら、第三者の人は、その委任状によって、
委任者の父親の出生時からの全ての除籍謄本等を、
取ることができるようになるからです。
ちなみに、委任状の書き方については、
除籍謄本の委任状の書き方 のページを、
参考にしていただければと思います。
また、行政書士も第三者にあたりますが、
依頼をすれば、
除籍謄本等を代わりに取ってもらうことが可能です。
行政書士などの専門家は、
職務上請求書という特別な請求用紙を持っているため、
一般の第三者に依頼して取得するよりも、
簡単に除籍謄本等を取得することが可能になっています。
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