除籍謄本の請求を代理人が行う場合には、
申請人本人からの委任状が必要になります。
ただ、委任する範囲によって、委任状の内容が違ってきますし、
委任状に記載すべき内容に不足があれば、
あとで困ることになってしまいます。
そこで、除籍謄本の委任状と書き方について、
国家資格者の行政書士が、具体的にわかりやすく解説致します。
※委任状の様式のダウンロードも可能です。
除籍謄本の委任状の例と作成方法
下図1は、除籍謄本の委任状の例です。
この例は、個人から行政書士などへの委任はもちろん、
個人から個人への委任にも使用できるものです。
除籍謄本の委任状は、上図1の例を参考(基本)にして、
委任内容に応じて作成することになります。
通常、A4サイズの用紙を縦にして作成します。
パソコンですべて作成しても良いですし、
すべて手書きで作成してもかまいませんが、
手書きの場合は、鉛筆は不可で、ボールペン又はペンを使用します。
ただ、委任状には、次の1~4の内容の記載が必要です。
- 委任した年月日
- 委任者の住所、氏名、生年月日
- 誰が誰に委任するのかわかる一文と委任する内容(範囲)
- 代理人の住所、氏名、生年月日
実際の委任状で言えば、
下図2のそれぞれの赤枠部分のことです。
上図2のそれぞれの内容について、
1つ1つ順番に解説致します。
1.委任した年月日
委任した年月日は、下図3の赤枠内に、
実際に委任した年月日を記載します。
通常、委任者が署名又は記名押印した年月日を、
委任者が記入します。
2.委任者の住所、氏名、生年月日
委任者の住所・氏名は、下図4の赤枠内に、
委任者の住民票と同じ住所・氏名を記入します。
委任者の住所、氏名、生年月日については、
自署でも良いですし、すべて印字でもかまいません。
自署の場合は、鉛筆の使用は不可で、
ボールペン又はペンを使用します。
ただ、すべて印字の場合は、
委任者の押印が必要になります。
押印する印鑑は、シャチハタやスタンプ印以外でしたら、
実印でも、認印でもどちらでもかまいません。
ただし、印影の一部が欠けたり、薄くなったりしないように、
鮮明に押印するようにしましょう。
もし、印影の一部が欠けたり、薄くなった場合は、
その印影の右横の余白に、
再度、鮮明に押印しておくと良いです。
また、委任者の生年月日については、
記載しなくても良い役所と、
記載が必要な役所があります。
そのため、委任者の生年月日も、
記載しておいた方が間違いありません。
3.誰が誰に委任するのかわかる一文と委任する内容
誰が誰に委任するのかわかる一文と、委任する内容(範囲)は、
下図5のように記載します。
ただ、除籍謄本の取得だけを委任したい、
除籍謄本の原本が各2通必要、
といった場合もあることでしょう。
その場合は、上図5の除籍謄本等を除籍謄本に変えたり、
原本各1通を各2通に変えると良いです。
4.代理人の住所、氏名、生年月日
代理人の住所・氏名は、下図6の赤枠内のように、
代理人の本人確認書類と同じ住所・氏名を記入します。
代理人の住所、氏名、生年月日については、
自署でも良いですし、すべて印字でもかまいません。
通常、代理人の押印は不要です。
代理人の生年月日については、
記載しなくても良い役所と、
記載が必要な役所があります。
そのため、代理人の生年月日も、
記載しておいた方が間違いありません。
除籍謄本の委任状には自署が必要?
除籍謄本の委任状には、代理人の住所・氏名と、
委任者の住所・氏名の記載が必要です。
そこで、それぞれの住所・氏名の記入については、
本人の自署が必要かどうか、迷う人もいらっしゃいます。
結論としては、本人が自署しても良いですし、
すべて記名(すべて印字)でもかまいません。
ただ、委任者の住所・氏名が自署でない場合は、
委任者の押印が必要になります。
除籍謄本の委任状には押印が必要?
除籍謄本の委任状に押印が必要かどうかは、
委任者の住所・氏名が自署なのかどうかで異なります。
委任者の住所・氏名が、委任者本人の自署の場合は、
押印は不要です。
逆に、委任者の住所・氏名が記名(印字)の場合は、
押印が必要になります。
押印する印鑑は、実印でも良いですし、
認印でもかまいませんが、スタンプ印は不可です。
また、押印については、
印影が薄かったり、欠けたりしないように、
鮮明に押印する必要があります。
除籍謄本の委任状の書式とダウンロード
除籍謄本の委任状の書式や書き方はわかったけど、
自分で一から委任状を作成するのは大変、
という方も多いのではないでしょうか?
そこで、除籍謄本の委任状の書式を、
下記でダウンロードできるようにしていますので、
ダウンロード後、文字や数値を自由に変更してお使い下さい。
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