除籍謄本の取り方としては、次の3通りあります。
- 市区町村の役所の窓口に行って除籍謄本を取る。
- 市区町村の役所から郵送で除籍謄本を取り寄せる。
- 代理人に依頼して除籍謄本を取る。
自分の除籍謄本や、自分の直系の人の除籍謄本であれば、
上記1か2のいずれかの取り方により、自分で取ることも可能です。
しかし、自分の兄弟姉妹や、伯父・伯母や叔父・叔母など、
自分の直系以外の人の除籍謄本は、基本的に取れないため、
取るのが難しいのですが、上記3の取り方で簡単に取れることもあります。
そこでこの記事では、除籍謄本の3通りの取り方について、
国家資格者の行政書士が、それぞれくわしく解説いたします。
窓口に行く場合の除籍謄本の取り方
除籍謄本を取れる窓口
除籍謄本は、本籍地の市役所、区役所、
町役場、村役場の窓口で取れる書面です。
窓口の名称は役所によって異なりますが、
一般的には、戸籍住民課、市民課、
区民課、住民課などの窓口が担当課になります。
なお、役所の出先機関の出張所や、
地域の市民窓口センターなどでも、
通常、除籍謄本を取ることが可能です。
窓口で除籍謄本を取れる人
除籍謄本を取れる人は、その除籍謄本に載っている人、
または、その除籍謄本に載っている人が、
直系の人であることを戸籍謄本等のコピーで証明できる人です。
具体的には、自分の父母や、祖父母、曾祖父母、
高祖父母などは直系にあたるので、
その方達が載っている除籍謄本を取ることは可能です。
ただし、除籍謄本を取るためには、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者が、
正確にわかっていないと取れません。
なぜなら、交付申請書などの必要書類を役所に提出する際に、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
交付申請書(又は交付請求書)に記入しなければならないからです。
そして、役所の窓口担当者が、
本籍地と筆頭者の情報から必要な戸籍を探すため、
本籍地又は筆頭者のどちらかが不明な場合は探せないからです。
もし、取りたい除籍謄本の本籍地がわからないという方は、
「除籍謄本の本籍地がわからない時」をご参照ください。
窓口で除籍謄本を取るのに必要なもの
市区町村の役所の窓口に直接行って除籍謄本を取る場合、
次のものが必要になります。
- 戸籍謄本・抄本等交付申請書1枚
- 手数料分の現金
- 請求者の本人確認書類
- 自分の除籍謄本以外の場合、直系を証明する戸籍謄本等のコピー
「戸籍謄本・抄本等交付申請書」の用紙は、
窓口にあるので、窓口に行った時に記入しても良いですし、
役所のホームページからダウンロードして、
印刷した用紙に記入してもかまいません。
なお、「戸籍謄本・抄本等交付申請書」の名称は、
役所ごとに異なっており、戸籍謄抄本等交付申請書や、
戸籍謄本・抄本の交付請求書、戸籍証明書等交付請求書など様々です。
また、除籍謄本の手数料は、どこの役所も1通750円です。
手数料の支払いは、通常、現金払いとなっていますが、
カードでの支払いや、バーコード決済も可能な役所もあります。
請求者の本人確認書類は、運転免許証や個人番号カードなど、
顔写真付きのものでしたら、1点の提示でかまいません。
しかし、健康保険証や年金手帳など顔写真付きでないものは、
通常、2点の提示を求められます。
また、自分が載っている除籍謄本以外の除籍謄本を取りたい場合は、
その除籍謄本に載っている人が自分の直系の人であることを、
証明できる戸籍謄本などのコピーが必要です。
なお、除籍謄本を窓口で取る際に必要な物については、
「除籍謄本を取るのに必要なもの」で、
具体的にくわしく解説しています。
窓口で除籍謄本を取る手順
窓口で除籍謄本を取る手順としては、通常、次の1~5の流れになります。
- 本籍地を管轄する役所の窓口に、
除籍謄本を取るのに必要なものを持って行く。 - 「戸籍謄本・抄本等交付申請書」1枚に必要事項を記入する。
※用紙は窓口にある物でも、役所のホームページからダウンロードした物でも可。 - 「戸籍謄本・抄本等交付申請」と本人確認書類を窓口に提出する。
※自分の除籍謄本以外の場合は、直系を証明する戸籍謄本等のコピーも提出。 - 受付カード等を窓口で受け取り、除籍謄本が交付されるまで数分~数十分待つ。
※窓口の混雑状況により、待つ時間が変わります。 - 窓口で除籍謄本が交付される際に手数料を支払う。
※通常、現金払いですが、バーコード決済やカード決済ができる役所もあります。
郵送による場合の除籍謄本の取り方
除籍謄本を郵送で取り寄せできる窓口
除籍謄本は、本籍地の市役所、区役所、
町役場、村役場から郵送で取り寄せできる書面です。
役所の担当課の名称は、役所によって異なりますが、
一般的には、戸籍住民課、市民課、区民課、
住民課などが担当課になります。
ただし、ある程度規模の大きな役所で、
除籍謄本などを取り寄せできる専用のセンターがある場合には、
そのセンターに郵送請求をしなければなりません。
具体的には、次の除籍謄本などを取り寄せる場合、
それぞれ次のセンターから取り寄せることになります。
- 横浜市内に本籍地がある場合 ⇒ 横浜市郵送請求事務センター
- 大阪市内に本籍地がある場合 ⇒ 大阪市役所内 郵送事務処理センター
- 名古屋市内に本籍地がある場合 ⇒ 証明書交付センター
- 福岡市内に本籍地がある場合 ⇒ 福岡市住民票等郵送請求センター
たとえば、大阪市内に本籍があり、
郵送で除籍謄本を取り寄せる場合には、
上記の大阪市役所内 郵送事務処理センターでしか、
郵送対応してもらえないということです。
郵送で除籍謄本を取るのに必要なもの
郵送で除籍謄本を取り寄せる場合、
次の1~5が必要になります。
- 戸籍謄本・抄本等交付申請書1枚
- 手数料分の定額小為替
- 請求者の本人確認書類のコピー
- 自分の除籍謄本以外の場合、直系を証明する戸籍謄本等のコピー
- 送付用封筒と返信用封筒
「戸籍謄本・抄本等交付申請書」の用紙は、
各役所のホームページからダウンロードして、
印刷した用紙に必要事項を記入します。
なお、「戸籍謄本・抄本等交付申請書」の名称は、
役所ごとに異なり、戸籍謄抄本等交付申請書や、
戸籍謄本・抄本の交付請求書、戸籍証明書等交付請求書など様々です。
除籍謄本の手数料は、どこの役所も1通750円です。
郵送の場合、手数料の支払いは、通常、定額小為替となりますが、
普通為替や、現金書留による現金での支払いが可能な役所もあります。
請求者の本人確認書類は、運転免許証や個人番号カードなど、
顔写真付きのものでしたら、そのコピー1点の提出でかまいません。
しかし、健康保険証や年金手帳など顔写真付きでないものは、
通常、そのコピー2点の提出を求められます。
また、自分が載っている除籍謄本以外の除籍謄本を取りたい場合は、
その除籍謄本に載っている人が、自分の直系の人であることを、
証明できる戸籍謄本などのコピーも必要です。
送付用封筒や返信用封筒は、大きさなど特に指定はありません。
そのため、送付用封筒は長形3号の封筒で普通郵便で送り、
返信用封筒はA4サイズの角2の封筒を使用してかまいません。
ただし、返信用封筒には、重量分の切手を貼って、
返信先の住所・氏名を記入しておく必要があります。
そして、返信先の住所・氏名は、
本人確認書類の住所・氏名と一致していなければなりません。
もし、追跡希望の場合は、郵便局のレターパックを、
送付用封筒や返信用封筒に使用してもかまいません。
なお、除籍謄本を郵送で取り寄せる際に必要な物については、
「除籍謄本を取るのに必要なもの」で、
具体的にくわしく解説しています。
郵送で除籍謄本を取れる人
郵送で除籍謄本を取れる人は、その除籍謄本に載っている人、
または、その除籍謄本に載っている人が、
直系の人であることを戸籍謄本等のコピーで証明できる人です。
自分が載っている除籍謄本以外の場合、
直系であることを証明できない人は、
その除籍謄本を郵送で取ることはできません。
また、除籍謄本を郵送で取り寄せるためには、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者が、
正確にわかっていないと取れません。
なぜなら、「戸籍謄本・抄本等交付申請書」に、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を記入しなければならないからです。
記入された本籍地と筆頭者の情報から、
役所の郵送請求担当者が、その戸籍を探すため、
本籍地又は筆頭者のどちらかがわからない場合は、
除籍謄本を取り寄せできません。
もし、取りたい除籍謄本の本籍地がわからないという方は、
「除籍謄本の本籍地がわからない時」をご参照ください。
郵送で除籍謄本を取る手順
郵送で除籍謄本を取り寄せる手順としては、
通常、次の1~6の流れになります。
- 取りたい除籍謄本の本籍地を管轄している役所を特定する。
- 特定した役所の「戸籍謄本・抄本等交付申請書」1枚に必要事項を記入する。
※用紙は、役所のホームページからダウンロードして印刷した物でOK。 - 手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピー、送付用と返信用封筒を用意する。
※自分の除籍謄本以外の場合は、直系を証明する戸籍謄本等のコピーも用意。 - 送付用封筒と返信用封筒に、宛て先の住所と名称又は氏名を記入する。
※返信用封筒には、返送される重さ分の切手を貼っておきます。 - 上記2~4で用意した書類を送付用封筒に入れて発送する。
※郵送の場合は、役所に到着するまで数日かかります。 - 役所に到着してから、書類に不備や不足がなければ、数日で返送処理がされます。
※書類に不備や不足があれば、役所から電話連絡があるので対応が必要です。
代理人に依頼する場合の除籍謄本の取り方
除籍謄本を取れる代理人
除籍謄本などを取れる代理人としては、
行政書士、司法書士、税理士などの専門職がいます。
ただし、司法書士は、不動産の相続手続きがある場合に限り、
税理士は、相続税の申告がある場合に限り除籍謄本を取れますが、
行政書士なら正当な理由があれば、除籍謄本などを取得できます。
代理人に依頼する場合に必要なもの
除籍謄本等の取得を代理人に依頼する場合に必要なものは、
基本的に、ご自分の本人確認書類と、
代理人の専門職が用意する委任状への署名・押印です。
もし、除籍謄本などを取りたい人の本籍地や筆頭者が不明でも、
住所と氏名がわかっていれば、通常、お任せできます。
代理人に依頼して除籍謄本を取る手順
代理人に依頼して除籍謄本を取る手順としては、
通常、次の1~3の流れになります。
- 代行業務を行っている行政書士などの代理人に依頼する。
- 本人確認と同時に委任状等に署名・押印などをする。
- 代行期間中は依頼内容に応じた日数をお待ちいただき、
代行完了後に、依頼した除籍謄本などを受け取る。
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