戸主(こしゅ)とは、
戸籍の代表者という意味で、
戸籍の最初に表示されている人のことです。

昭和23年頃よりも古い戸籍では、
現在の戸籍のような家族単位での構成ではなく、
戸主と一緒に生活していた一族単位で構成されています。

つまり、昭和23年頃よりも古い戸籍については、
戸主を中心とした一族(多数の家族)全員が、
1つの戸籍の中に記載されているということです。

たとえば、祖父が戸主で、祖父の配偶者、
祖父の兄弟姉妹とその家族(祖父の甥や姪)が、
1つの戸籍の中に全員記載されていたりします。

また、現在の戸籍には「筆頭者」という文字の記載がないのに比べ、
昭和23年よりも古い戸籍では、
「戸主 誰々」という記載があります。

そのため、除籍謄本や原戸籍の先頭部分に、
「戸主」という記載があれば、その戸籍は昭和23年頃よりも古い戸籍で、
戸主を中心とした一族全員が載っている戸籍ということになります。

なお、一度戸籍の戸主として記載された者は、
ずっとその戸籍の戸主のままです。

つまり、戸籍の戸主になった人は、
その戸籍が閉鎖された後もずっと戸主のままで変わることはないということです。

理由は、役所が戸籍を探す時に、
戸籍の本籍地と戸主の氏名で探すため、
戸主がころころ変わってしまうと管理の面でも難しくなるからです。

また、戸籍には、作られた年代によって、
次のようないくつかの様式があり、
それぞれ戸主の記載のありなしも決まっています。

・ 明治19年式の戸籍 (戸主の記載あり)

・ 明治31年式の戸籍 (戸主の記載あり)

・ 大正4年式の戸籍 (戸主の記載あり)

・ 昭和23年式の戸籍 (戸主の記載なし)

・ 平成6年式の戸籍 (戸主の記載なし)

上記の内、「戸主」という記載のある戸籍は、
明治19年式の戸籍、明治31年式の戸籍、
大正4年式の戸籍です。

また、戸主が亡くなった時点で、その戸籍は閉鎖され、
次の戸主が家督相続で選ばれて、
あらたに新しい戸籍が作られていました。

ただし、戸主が亡くなっても、
亡くなった時点で閉鎖された戸籍については、
戸主だった人の記載が変わることはありません。

なぜなら、役所は戸籍の本籍と戸主の氏名を、
戸籍の索引(インデックス)にしているからです。

たとえば、役所が除籍謄本などを請求された場合、
役所は戸籍の本籍と戸主の氏名で探して、
該当の除籍謄本を請求者に発行するといった仕組みになっています。

ただ、昭和23年式の戸籍から、
1つの戸籍には、1組の夫婦とその子供のみが記載される構成に変わり、
戸籍の先頭に表示される人も、戸主ではなく筆頭者に変わっています。

そのため、昭和23年式の戸籍と、平成6年式の戸籍では、
戸籍の本籍の記載はありますが、
「戸主」という記載はないということです。

そして、「戸主」という記載の代わりに、
「氏名」という記載が、本籍と一緒に記載されていますが、
「筆頭者」という記載ではないことに注意が必要です。

しかし、「氏名」という記載の所に書かれている人が筆頭者と呼ばれる人で、
その戸籍の代表者という意味になります。

そのため、戸主と筆頭者の違いは、
時代とともにその呼び名が変わっただけで、
戸籍の代表者という意味では、同じと理解しても良いのです。

ちなみに、明治19年式の戸籍と、明治31年式の戸籍、
大正4年式の戸籍については、戸主の記載だけでなく、
1つ前の戸籍の代表者として前戸主の氏名も載っています。

その前戸主の記載によって、
1つ前の戸籍の戸主が誰なのか?
ということもわかるようになっているのです。

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