除籍謄本などの戸籍の謄本類は、
戸籍の本籍地の役所でしか取得することができません。
しかし、本籍地の役所が県外にあったり、
直接役所まで行くことができない時には、
郵送で除籍謄本等を取り寄せることも可能です。
それでは、
・ 除籍謄本等の郵送請求先、
・ 除籍謄本等の郵送請求にかかる手数料、
・ 除籍謄本等の郵送請求のための必要書類
についてご説明致します。
除籍謄本等の郵送請求先
郵送請求先については、
直接役所の窓口まで行って取得する場合と同じで、
戸籍の本籍地の役所になります。
ただし、何々区のある大きな市役所の場合には、
市役所によって郵送請求先が違うことがあることに注意が必要です。
具体的に、本籍地の役所が窓口ではない郵送請求先を、
いくつか挙げてみます。
まず、大阪府大阪市内に戸籍の本籍地がある場合で、
除籍謄本などの戸籍の謄本類の郵送請求先は、
「郵送事務処理センター」となっています。
住所は、大阪市北区中之島1丁目3番20号で、
大阪市役所内 「郵送事務処理センター」宛てになるということです。
そのため、大阪市内の各区役所宛てに郵送請求しても、
除籍謄本などを取れないことは無いですが、
「郵送事務処理センター」に転送される分、通常の倍の日数がかかります。
次に、神奈川県横浜市内に戸籍の本籍地がある場合には、
「横浜市郵送請求事務センター」となっています。
住所は、横浜市中区尾上町1丁目6番地で、
横浜市内に本籍のある除籍謄本などの郵送請求先は、
「横浜市郵送請求事務センター」宛てになるということです。
次に、愛知県名古屋市内に戸籍の本籍地がある場合には、
「証明書交付センター」となっています。
住所は、熱田区神宮三丁目1番15号で、
名古屋市内に本籍のある除籍謄本などの郵送請求先は、
「証明書交付センター」宛てになるということです。
次に、福岡県北九州市内に戸籍の本籍地がある場合には、
「北九州市区政事務センター」となっています。
住所は、北九州市小倉北区大手町1番1号で、
北九州市内に本籍の有る除籍謄本などの郵送請求先は、
「北九州市区政事務センター」宛てになるということです。
代表的な所は上記の各市役所ですが、
他にも郵送請求専用のセンターを設置している役所が増えていますので、
郵送請求先については事前に必ず確認が必要になります。
もし、取りたい除籍謄本などの本籍地がわからない方は、
本籍地の調べ方 のページでわかりやすくご説明しています。
除籍謄本等の郵送請求にかかる手数料
除籍謄本などの郵送請求にかかる手数料は、
謄本発行代として役所に支払う手数料と、
郵便局で定額小為替を購入するための手数料があります。
謄本発行代として役所に支払う手数料は、
基本的には、全国どの市区町村役所でも、除籍謄本1通750円、
原戸籍1通750円、戸籍謄本1通450円です。
ただし、役所によって手数料は決められているため、
上記以外の手数料になっている場合もあります。
ちなみに、戸籍の附票の手数料は、
1通200円~300円前後で役所によって幅があります。
また、役所に支払う謄本発行代としての手数料の支払い方法は、
通常、郵便局で購入できる定額小為替で支払うことになっています。
定額小為替は、郵便局のゆうちょ銀行窓口で購入できますが、
購入時に定額小為替1枚につき100円の手数料が必要です。
たとえば、除籍謄本1通を役所に郵送請求したい場合には、
その前に、郵便局で750円の定額小為替1枚を購入して、
100円の手数料を郵便局に支払うということです。
ちなみに、謄本発行代としての手数料の支払い方法については、
定額小為替による支払いではなく、
現金書留や普通為替による支払いでも可能としている役所もあります。
なお、除籍謄本を取得するためにかかる料金については、
除籍謄本の手数料(料金) のページでも詳しくご説明しています。
除籍謄本等の郵送請求のための必要書類
除籍謄本等の郵送請求のための必要書類は、
基本的に以下の4つ~6つの書類が必要です。
1. 除籍謄本等の交付請求書(役所ごとに様式と名称が違います)
2. 発行手数料分の定額小為替
3. 身分証(運転免許証などのコピー)
4. 返送用の封筒(切手を貼っておくことが必要です。)
5. 自分が載っている戸籍以外の請求の場合には、
取得のための正当な権利があることのわかる書類が必要になります。
6. 自分や自分の直系(父母や子孫)の人が載っていない戸籍の請求では、
取得できる権利のある人からの委任状が必要です。
以上が、除籍謄本などの郵送請求に必要な書類です。
なお、5の「取得のための正当な権利があることのわかる書類」については、
相続目的のケースや、家系調査目的のケースなどによって人それぞれ異なるため、
ケースごとに必要書類の判断が必要となります。
除籍謄本の取り寄せでお困りのあなたへ
当サイトでは、具体的に次の4つのお困りの状況によって、
それぞれ簡単に解決することが可能です。
・ 亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本類の取り寄せでお困りの方はこちら
・ あなたの生まれてからのすべての除籍謄本等の取り寄せでお困りの方はこちら
このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。