除籍謄本を役所から発行してもらうためには、
手数料(料金)がかかります。

手数料の額については、
各役所が条例で定めることになっているのですが、
除籍謄本1通につき750円としている役所がほとんどです。

もし、除籍謄本を2通必要なら、
750円×2通で合計1,500円必要ということです。

また、除籍謄本の料金(手数料)の納め方については、
役所の窓口まで行って除籍謄本を取得する場合と、
郵送で除籍謄本を取得する場合とで違ってきます。

まず、役所の窓口まで行って除籍謄本を取得する場合には、
除籍謄本を窓口で受け取ると同時に、
手数料分の現金を窓口担当者に手渡しで納めます。

具体的には、役所の窓口担当者が除籍謄本を用意した後、
手数料がいくらになるのか口頭で伝えてきますので、
その金額を現金で支払うということです。

なお、除籍謄本を役所の窓口で直接受け取る場合には、
1通につき750円の手数料以外、
他に何か料金がかかることはありません。

ただ、役所の窓口まで電車やバス、車などで行く時には、
電車代、または、バス代、車の駐車代などの交通費が、
別途必要になるので注意が必要です。

次に、郵送で除籍謄本を取得する場合についてですが、
除籍謄本1通につき、
750円の手数料(料金)がかかるのは同じです。

ただし、手数料の納め方が、
役所の窓口で除籍謄本を取得する場合とは、
まったく違ってきます。

なぜなら、郵送で除籍謄本を役所に請求するには、
郵便の封筒に請求書類を入れて発送するしかありませんが、
現金書留以外の郵便封筒に現金を入れるのは法律で禁止されています。

そのため、郵送で除籍謄本を取得する場合には、
手数料(料金)の支払い方法として、
郵便局で購入できる定額小為替を利用することになっているからです。

この定額小為替を利用するという決まりは、
ほとんどすべての役所で決められている内容となっています。

ただ、一部の役所では、郵便局の現金書留の封筒に、
除籍謄本の手数料分の現金を入れて、
除籍謄本の請求書類と一緒に送っても良いという役所もあります。

つまり、郵送で除籍謄本の手数料を納めるためには、
基本、定額小為替を利用しなければならないのですが、
役所によっては現金書留を利用する方法でも良いということです。

なお、いずれの方法でも、おつりが発生した場合には、
現金でのおつりの返金ではなく、
定額小為替によっておつりが支払われる流れになっています。

具体的には、役所が除籍謄本を送るための返信用封筒に、
役所が発行した除籍謄本と一緒に、
おつり分の定額小為替が同封される流れになっています。

もし、おつりを定額小為替で受け取りたくない場合には、
おつりが発生しないように、
定額小為替を役所に発送する必要があるのです。

定額小為替は、50円、100円、150円、200円、
250円、300円、350円、400円、450円、
500円、750円、1000円の12種類あります。

そのため、おつりが発生しないようにするためには、
除籍謄本1通の取得なら、
750円の定額小為替を郵便局で購入すれば良いことになります。

除籍謄本2通の取得なら、
750円の定額小為替を2枚購入すれば良いということです。

ただし、定額小為替を発行してもらうには、
1枚につき100円の手数料を郵便局に支払う必要があります。

このように、除籍謄本を郵送で取り寄せる場合には、
取り寄せ書類の作成だけでなく、手数料の支払い方法についても、
少し特殊な方法となっているのです。

ちなみに、相続手続きで必要になる原戸籍の取得についても、
1通につき750円の発行手数料(料金)がかかります。

同じく、相続手続きで必要になる戸籍謄本については、
1通につき450円の発行手数料(料金)です。

戸籍の附票や住民票については、
200円~450円の発行手数料となり、
役所によって幅があります。

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