除籍謄本(じょせきとうほん)が必要と言われても、
どういった書類が除籍謄本なのかよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、除籍謄本の見本を見ていただき、
除籍謄本なのかどうかの判断もできるように、
国家資格者の行政書士が解説致します。
除籍謄本の見本
除籍謄本と言われる書面には、
戸籍が電子化される前の縦書きのものと、
電子化された後の平成6年式の横書きのものがあります。
正式な名称としては、「除籍謄本」と、
「除籍の全部事項証明書」という違いはありますが、
どちらも一般的に除籍謄本と言われる書面です。
それでは、除籍謄本、除籍の全部事項証明書の見本を、
それぞれ見ていきましょう。
除籍謄本の見本
除籍謄本というのは、下図1のように、
[除籍]という大きな文字が、
本籍欄の右横に記載された書面のことです。
ただし、下図2のように、[除籍]という大きな文字が、
本籍欄に印字されていることもあります。
上図2のように、本籍欄に[除籍]という大きな印字がある場合は、
印字が非常に薄かったり、本籍の文字と重なって見にくいこともあるので、
よく注意して見ることが必要です。
また、除籍の中にたくさんの人がいる場合には、
除籍謄本は数枚になっているため、通常、
ホッチキスで1つに綴じられて役所から交付されます。
ただ、電子化前の縦書きの除籍謄本では、
1つの除籍謄本が数枚になっていたとしても、
上図1や上図2のように、本籍欄の右横、または、本籍欄に、
[除籍]という大きな文字の記載があることに変わりありません。
そして、除籍謄本の末尾には、役所から交付された年月日と、
交付した市区町村長の認証文と認証印が、必ず付けられています。
除籍謄本の末尾に記載される認証文は、どの役所が交付しても共通で、
「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文になります。
除籍の全部事項証明書の見本
除籍の全部事項証明書というのは、
下図3のような電子化された横書きの書面になります。
除籍の全部事項証明書の場合、下図4のように、
「戸籍に記録されている者」の欄すべてに、
[除籍]という印字がされているのが特徴です。
除籍の中に複数人いた場合には、
全員の「戸籍に記録されている者」の欄に、
[除籍]という印字がされています。
そのため、「戸籍に記録されている者」の欄に、
[除籍]という印字がされていない人がいる場合、
その書面は除籍の全部事項証明書ではなく、
戸籍の全部事項証明書の可能性があるので注意が必要です。
なお、除籍の全部事項証明書の末尾には、
役所から交付された年月日と、
交付した市区町村長の認証文と認証印が必ず付けられています。
除籍の全部事項証明書の末尾に記載される認証文は、
「これは除籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
という認証文で、どの役所が交付しても同じ認証文になります。
除籍謄本かどうかを正確に判断するには?
除籍謄本かどうかを正確に判断するには、
除籍謄本の場合も、除籍の全部事項証明書の場合も、
末尾にある役所の認証文を確認すると良いです。
除籍謄本の場合には、下図5のように、
「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文が末尾に記載されます。
なぜ、冒頭の[除籍]の印字だけで判断できないかと言えば、
除籍の全部の写しではなく、
除籍の一部の写しになる除籍抄本の場合があるからです。
そのため、「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文と一言一句同じでしたら、
その書面は除籍謄本と判断できるのです。
もし「この謄本は、戸籍の原本と相違ないことを認証する。」や、
「この抄本は、戸籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文の場合、その書面は除籍謄本ではありません。
また、除籍の全部事項証明書の場合には、下図6のように、
「これは除籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
という認証文が末尾に記載されます。
そのため、この認証文と一言一句同じでしたら、
その書面は、除籍の全部事項証明書と判断できます。
なお、相続手続きで必要な除籍謄本の場合には、
亡くなった人の除籍謄本だけ必要と言う意味ではなく、
出生から死亡までの除籍謄本等が必要と言う意味です。
出生から死亡までの除籍謄本等には、除籍謄本だけでなく、
改製原戸籍謄本や、戸籍謄本も含まれることがあるので注意が必要です。
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