除籍謄本(除籍簿)の保存期間は、
現在と2010年以前とで違いがあります。
なぜなら、除籍謄本(除籍簿)の保存期間は、
現在の戸籍法では150年間とされていますが、
2010年(平成22年)までは80年間、
1961年(昭和36年)までは50年間だったからです。
2010年に、除籍謄本の保存期間が80年から150年に延びたため、
現在ある除籍謄本は、当分の間は廃棄されませんが、
2010年までの間にすでに廃棄された除籍謄本もあります。
今後も、現在の戸籍法の改正がなければ、
除籍謄本の廃棄がまた始まることになるのです。
そこで、除籍謄本の保存期間について、
国家資格者の行政書士が解説いたします。
現在の除籍謄本の保存期間
現在の除籍謄本の保存期間については、
戸籍法施行規則第5条4項で、
当該年度の翌年から150年と定められています。
戸籍法施行規則第5条4項
戸籍法施行規則第五条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
④ 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
引用元: 「戸籍法施行規則第五条 」. (参照 2023-07-31)
除籍の保存期間は除籍簿に綴られてから150年間
除籍謄本の保存期間は、戸籍法施行規則第5条4項により、
除籍簿に綴られた年度の翌年から数えて150年間です。
除籍簿に綴られるのは、戸籍に記載された人が、
婚姻や離婚、養子縁組、分籍、転籍、死亡などによって、
誰もいなくなった時です。
戸籍に記載された人全員がいなくなった抜け殻の戸籍は、
戸籍簿から除かれて、「除籍」に名前が変わり、
除籍簿に綴じられて、市区町村の役所で保管されます。
市区町村の役所は、除籍簿に綴じた年度の翌年から数えて150年間、
除籍簿を保存する義務があるわけです。
そして、除籍簿に綴じられた戸籍の謄本や抄本は、
除籍謄本や除籍抄本と言います。
ちなみに、現在、役所で取得できる最も古い戸籍は、
1886年(明治19年)からのものです。
1886年(明治19年)から150年後は、2036年になります。
そのため、現在の戸籍法において、
除籍簿の保存期間150年についての改正がなければ、
2036年からは、また除籍簿の廃棄が始まることになるのです。
2010年以前の除籍謄本の保存期間
除籍謄本の保存期間は、2010年(平成22年)までは80年間で、
1961年(昭和36年)までは50年間でした。
たとえば、2010年の80年前は、1930年(昭和5年)なので、
1930年以前の除籍謄本は、市区町村の判断で、
廃棄しても良い状態が続いていたのです。
現在も、2010年以前も、役所で取得できる最も古い戸籍は、
1886年(明治19年)からのものなので、
1886年(明治19年)~1930年(昭和5年)の45年間の除籍謄本は、
すでに廃棄した役所もあるということです。
また、平成の市町村大合併の際に、庁舎も統合され、
除籍謄本などの資料を廃棄処分した市町村もあります。
廃棄された除籍謄本については、役所では二度と入手できませんが、
役所によっては、1886年(明治19年)~1930年(昭和5年)の間の除籍謄本も、
廃棄しないでそのまま保存している役所もあります。
そのため、該当の除籍謄本が廃棄されているかどうかは、
役所で確認してみて初めて分かることなのです。
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