現在の除籍の保存期間は、
除籍になった時から150年間です。
除籍になった時というのは、
戸籍の中にいた人が全員出てしまい、
抜け殻状態になった時の戸籍のことを言います。
具体的に言いますと、
戸籍の中にいた人が亡くなった時や婚姻した時には、
1人ひとり戸籍から出ることになります。
やがて、戸籍の中にいた人全員が、
死亡や婚姻によって戸籍から出た時に、
その戸籍は、名称が「除籍」に変わるのです。
そのため、戸籍の中にまだ人が残っている限り、
その戸籍は「除籍」ではありませんので、
保存期間の150年はスタートしないわけです。
ただ、昭和36年から平成22年までの間は、
「除籍」の保存期間は80年でした。
つまり、平成22年から現在までの間だけ、
除籍の保存期間が約倍の150年に、
延長されているのです。
そのため、昭和36年から平成22年の間に、
「除籍」になってから80年を経過した「除籍」については、
役所内ですでに廃棄されてしまっている可能性が高いのです。
また、明治の初期から昭和36年までは、
除籍の保存期間は50年という短い期間でした。
そのため、明治の初期の「除籍」についても、
保存期間が過ぎてしまい、
役所内で廃棄されている可能性が非常に高くなっています。
ただ、大正の頃の「除籍」については、
大正時代が約15年間と、昭和36年までで、
合計50年(大正15年と昭和元年は同じのため)になります。
つまり、大正の頃の「除籍」については、
50年という保存期間内のため、
ほぼすべて残っているということになるのです。
なぜ、すべてではなく、ほぼすべてなのかと言えば、
戦災や震災などによって焼失してしまった「除籍」もあるからです。
ちなみに、亡くなった方の銀行預金や不動産などの相続手続きでは、
被相続人(亡くなった人)の「除籍」がすべて必要とされていますが、
保存期間が過ぎてしまった「除籍」についてどうなるのかという問題があります。
除籍の保存期間は、50年という短い時や、80年の時もあり、
現在では150年という長い期間になっていますが、
一度保存期間を過ぎれば、役所内で廃棄されることになっています。
しかし、すべての役所が、
保存期間の過ぎた「除籍」について、
実際にすぐに廃棄したかどうかは別問題です。
なぜなら、役所によっては、保存期間を過ぎていても、
廃棄せずにそのままにしていた役所もあるからです。
そのため、除籍の保存期間が過ぎていると思われる古い「除籍」でも、
役所内に残っている可能性もあるため、
1度は役所に「除籍」を請求して確認することが必要です。
そして、実際に廃棄されてしまっている「除籍」については、
廃棄されたことの証明を役所から取得して、
相続の手続き先に提出する必要があります。
また、戦災によって焼失していた場合も同じで、
焼失されたことの証明を役所から取得して、
相続の手続き先に提出する必要があるのです。
ただ、「除籍」の保存期間を過ぎて廃棄されてしまうと、
亡くなった方の相続人の調査や確定に支障があり、
家系図を作成したい時にもご先祖様の特定に支障がでるため、
古い「除籍」についてはできるだけ早めに取得しておくと良いでしょう。
「除籍」については、役所で閉鎖されて内容の変わらない戸籍のため、
住民票や印鑑証明書などの有効期限が3ヶ月とは違い、
役所から発行された後の有効期限もありません。
つまり、今後、数年、数十年後に相続問題が発生しても、
今、取得した「除籍」については、
今と変わらずそのまま使用できるということです。
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