除籍謄本を取れる人というのは、
戸籍法で決まっています。

まず、除籍謄本に記載されている本人は、
自分の除籍謄本を取ることが可能です。

除籍謄本に限らず、戸籍謄本や原戸籍であっても、
自分が載っている戸籍については、
すべて取得することができます。

また、自分の配偶者であれば、
配偶者という立場から、
相手(夫または妻)の除籍謄本を取ることが可能です。

除籍謄本に限らず、戸籍謄本や原戸籍であっても、
自分の配偶者が載っている戸籍であれば、
すべて取得することができます。

この配偶者のすべての戸籍を取得できるというのは、
相手(夫または妻)が生存中も亡くなった後も同じで、
出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取得することができるということです。

ただし、戸籍上、離婚した場合には、
離婚した時点で配偶者ではなくなりますので、
離婚後は、配偶者の除籍謄本などの戸籍を取得することはできなくなります。

しかし、離婚した後も、
配偶者としての立場ではなく、
婚姻中の自分が載っている除籍謄本については取得可能です。

また、自分の父親や母親、祖父母、
曾祖父母などの直系の人が載っている除籍謄本についても、
すべて取ることができます。

除籍謄本だけでなく、戸籍謄本や原戸籍も、
自分の直系の人が載っている戸籍については、
すべて取得することが可能ということです。

さらに、自分の子供や孫、ひ孫など、
直系の人が載っている除籍謄本についても、
すべて取ることができます。

除籍謄本を取れる人についてわかりやすくまとめますと、

① 除籍謄本に載っている本人

② 除籍謄本に載っている人の配偶者(夫または妻)

③ 除籍謄本に載っている人の子供や孫、ひ孫

④ 除籍謄本に載っている人の父親や母親、祖父母、曾祖父母

となります。

上記以外の除籍謄本については、
他人の除籍謄本ということになるため、
原則、取得することができません。

自分の兄弟姉妹の除籍謄本や戸籍謄本についても、
たとえ親族であっても他人扱いになるため、
原則、取得することができないということです。

自分の兄弟姉妹の除籍謄本などが取れないということは、
自分の甥や姪の除籍謄本などについても、
原則、取得することができないということです。

また、自分の兄弟姉妹や甥姪の除籍謄本が取れないように、
自分のおじやおばの除籍謄本などについても、
直系ではないため、原則、取得することができません。

しかし、自分の兄弟姉妹や甥姪、おじおばの除籍謄本であっても、
その除籍謄本に載っている本人から委任された場合は、
取得することが可能になります。

具体的には、自分の兄弟姉妹の除籍謄本などの戸籍が必要な場合、
兄弟姉妹本人からの委任状があれば、
自分の兄弟姉妹の戸籍であっても取得することができるということです。

ちなみに、親族でない他人の除籍謄本についても、
その除籍謄本に載っている本人からの委任状があれば、
たとえ他人の除籍謄本であっても取得できます。

なぜなら、他人の除籍謄本は、
その除籍謄本に載っている本人なら取得することができるので、
その権利を委任されていれば、第三者であったとしても取れるということです。

ただし、除籍謄本の取得先の役所窓口担当者に、
委任されたことを口頭で伝えるのではなく、
委任されたことのわかる委任状がかならず必要となります。

除籍謄本の委任状については、
除籍謄本の委任状の書き方 のページが参考になります。

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