除籍謄本には、原則、有効期限はありません。

なぜなら、除籍謄本というのは、
役所内ですでに閉鎖された戸籍の写しのため、
通常、除籍謄本の内容が変わることがないからです。

しかし、除籍謄本を取得しようとする方でよく心配されるのが、
除籍謄本を役所から取得した後、
いつまで有効なのか?(いつまで使用可能か?)ということです。

除籍謄本自体には、
役所が発行した年月日は記載されますが、
有効期限はいついつまでといった記載はありません。

取得した除籍謄本に、
有効期限(又は使用期限)の記載が無いため、
いつまで有効なのかがはっきりしないわけです。

除籍謄本だけでなく、戸籍謄本や原戸籍、
住民票や印鑑証明書についても同じで、
発行年月日の記載はあります。

しかし、有効期限(又は使用期限)は、
いついつまでといった記載はありません。

なぜなら、除籍謄本などの戸籍類や、
住民票や印鑑証明書の有効期限については、
発行元の役所が決めることではなく、
提出先(手続き先)の機関が独自に決めることだからです。

たとえば、個人の印鑑証明書については、
「役所が発行してから3ヶ月以内」、
というのが一般的な有効期限です。

しかし、提出先(手続き先)によっては、
「役所が発行してから6ヶ月以内の印鑑証明書なら有効」
と決めている提出先の機関もあります。

また、個人の住民票についても同じで、
「役所が発行してから3ヶ月以内」というのが、
一般的な有効期限です。

しかし、提出先(手続き先)によっては、
「役所が発行してから6ヶ月以内の住民票なら有効」
と決めている提出先の機関もあるわけです。

しかし、除籍謄本の有効期限については、
提出先(手続き先)の機関がどこであっても、
役所がいつ発行したものでも有効となっています。

なぜなら、除籍謄本は、通常、その内容が変わることがない戸籍のため、
役所が発行してから何ヶ月といった有効期限(使用期限)を決める必要がないからです。

しかし、ごく稀に、提出先(手続き先)の機関によっては、
除籍謄本についても、役所が発行してから3ヶ月以内とか、
6ヶ月以内の有効期限を定めている所もあります。

具体的には、役所の発行日から3ヶ月以上や、
6ヶ月以上経過している除籍謄本を提出すると、
「再度、取得し直してください」と言われることがごく稀にあるということです。

除籍謄本は、役所内で閉鎖された戸籍のため、
通常、その内容が変わることはないのですが、
一字一句絶対に何も変わることが無いかと言えばそうではありません。

除籍謄本の発行後、除籍謄本の内容の中に、
明らかな誤字や脱字、訂正の必要な事項を役所が発見すれば、
役所としてはその間違いを訂正することになるからです。

つまり、除籍謄本の内容の中で、
明らかな誤字や脱字、訂正の必要な事項が無い限りは、
除籍謄本の内容自体は、何十年たっても変わることが無いと言えます。

そのため、通常いつ発行された除籍謄本であっても使用可能で、
有効期限はないのですが、役所側の訂正などのケースまで考慮して、
発行日から3ヶ月以内や、6ヶ月以内の除籍謄本を求めている機関がごく稀にあるのです。

その場合のみ、再度取得しなおすか、
その提出先(手続き先)の機関の担当者との話し合いになります。

つまり、除籍謄本の有効期限は原則ないと言えるのですが、
提出先(手続き先)の各機関が独自に判断することでもあるため、
除籍謄本の有効期限を定めている機関もごく稀にあるということです。

そのため、除籍謄本の有効期限についてご心配でしたら、
役所から発行後、3ヶ月以内の除籍謄本を提出するようにすると、
全く問題ないということになります。

ただ、相続で必要な亡くなった方の除籍謄本等については、
亡くなった方のすべての本籍地の役所から、順番に集める作業になることが多いため、
最初に取得した除籍謄本が、3ヶ月以上経過してしまうこともあるので注意が必要です。

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