除籍謄本は、何年経っても内容が変わらない戸籍なので、
有効期限はありません。

ただ、「除籍謄本には、交付日からの有効期限はあるのか」
「相続で使用する除籍謄本に有効期限はあるのか」
「過去に取得した除籍謄本は使えるのか」などよくわからない、
という方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、除籍謄本の有効期限について、
国家資格者の行政書士が解説致します。

除籍謄本には、交付日からの有効期限はある?

除籍謄本には、交付年月日や役所の認証文などが記載されますが、
有効期限についての記載はありません。

具体的に、下図1のような除籍謄本では、
役所から交付された年月日の記載はありますが、
有効期限の記載はありません。

除籍謄本に有効期限の記載はない例
(図1:除籍謄本に有効期限の記載はない例)

下図2のような除籍の全部事項証明書にも、
役所から交付された年月日の記載はありますが、
有効期限の記載はありません。

(図2:除籍の全部事項証明書に有効期限の記載はない例)

また、役所や戸籍法で定めた除籍謄本の有効期限も特にないので、
除籍謄本でも、除籍の全部事項証明書でも、
役所から交付してもらった日からの有効期限はないのです。

相続で使用する除籍謄本に有効期限はある?

除籍謄本には、有効期限の記載はありませんが、
亡くなった人の銀行預金などの相続手続きで使用する場合、
相続手続き先で個別に定めている有効期限には従う必要があります。

ゆうちょ銀行等の金融機関で相続手続をする場合

銀行など金融機関での相続
(銀行など金融機関での相続)

ゆうちょ銀行などの金融機関で相続手続きをする場合、
金融機関によっては、提出する戸籍謄本等の有効期限について、
交付日(発行日)から6ヶ月以内のものと規定している所もあります。

たとえば、ゆうちょ銀行やみずほ銀行では、
被相続人の除籍謄本等については特に有効期限はありませんが、
相続人の現在の戸籍謄本については、交付日から6ヶ月以内のものが必要です。

被相続人の除籍謄本等については、内容が変わることがないため、
被相続人の死亡日の記載がある最後の戸籍以外は、
死亡日よりも前に取得した除籍謄本でも問題ありません。

しかし、金融機関の担当者によっては、
相続人の戸籍謄本等の有効期限とごちゃまぜになって、
6ヶ月以内の物が必要と言われることも稀にあるわけです。

なぜなら、金融機関での担当者であっても、
相続について担当したての人もいれば、
相続担当者ではない人など、相続にあまり詳しくない人もいるからです。

そのため、被相続人の除籍謄本について有効期限を言われた場合には、
除籍謄本については内容が変わらない戸籍であることを説明したり、
相続担当者など相続実務に詳しい担当者に、
代わってもらう方が良い場合もあります。

いずれにしても、被相続人の除籍謄本については、
ゆうちょ銀行などの金融機関の相続手続き先でも、
通常、有効期限はありません。

被相続人が生前に取得した除籍謄本でも使えますし、
古いからダメということにはなりません。

不動産の相続登記をする場合

法務局での相続登記
(法務局での不動産の相続)

法務局で不動産の相続登記に使用する除籍謄本についても、
交付日(発行日)からの有効期限は特にありません。

数年前や10年以上前に取得した被相続人の除籍謄本でも、
問題なく使用できます。

また、被相続人の改製原戸籍についても、除籍謄本と同様に、
今後その内容が変わることのない戸籍なので、有効期限はありません。

そのため、数年前や10年以上前に取得した被相続人の改製原戸籍も、
除籍謄本と同じように、問題なく使用できるということです。

ただし、被相続人の直近の戸籍については、
死亡の事実や死亡日などを確認するために、
死亡日などが記載されてから取得する必要はあります。

過去に取得した除籍謄本は使える?使い回すことは可能?

除籍謄本については、今後もその内容が変わることがないため、
数年前や10年以上前など過去に取得したものでも使えます。

たとえば、10年前に亡くなった祖父母などの相続で使用した除籍謄本を、
今年亡くなった父や母の相続で使用するといったように、
使いまわすことも可能です。

また、ご自分の相続人の労力などを考えられて、
生前にご自分の出生からのすべての除籍謄本などを集めて、
終活として事前に準備しておく方もいます。

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