除籍謄本や戸籍謄本が必要と言われても、
除籍謄本と戸籍謄本の違いがよくわからない、
という人も多いのではないでしょうか?
除籍謄本というのは、その戸籍にいる人全員が、
婚姻、離婚、分家、養子縁組、転籍、死亡などで除かれて、
誰もいなくなった除籍の全部の写しのことです。
逆に、戸籍謄本というのは、その戸籍の中に、
まだ人が残っている戸籍の全部の写しのことです。
しかし、除籍謄本は、元々戸籍だったのが、
除籍という名称に変わった書面の写しということもあり、
一見すると、除籍謄本と戸籍謄本にほとんど違いはありません。
そのため、除籍謄本なのか戸籍謄本なのかを、
書面の冒頭や、末尾に記載されている認証文を見て、
正確に判断しなければならないこともあるのです。
そこでこの記事では、除籍謄本と戸籍謄本の違いは何かと、
除籍謄本なのか戸籍謄本なのかの判断もできるように、
国家資格者である行政書士が解説致します。
除籍謄本と戸籍謄本の違いは何?
まず、除籍謄本は、その戸籍内にいる人全員が、
婚姻や離婚、転籍や死亡などで除かれて、
誰一人いなくなった抜け殻の除籍の写しを、
役所が交付した書面のことです。
例えば、下図1の赤枠内のように、婚姻や離婚の場合、
婚姻や離婚をした人の戸籍事項欄に、
除籍されたことが記載され、氏名欄に✖がされます。
婚姻や離婚によって除籍されたということは、
その戸籍から出て、別の戸籍に移り、
その戸籍にはいなくなったということです。
養子縁組や分家の場合も同じように、
養子縁組や分家した人の戸籍事項欄に、
除籍されたことが記載され、氏名欄に✖がされます。
また、下図2の赤枠内のように、人が死亡した場合にも、
死亡した人の戸籍事項欄に、除籍されたことが記載され、
氏名欄に✖がされます。
死亡によって除籍されたということは、
生きている人ではなくなったので、
その戸籍から除かれたということです。
以上のように、婚姻や離婚、養子縁組や分家、死亡などで、
その戸籍にいる人が1人1人いなくなり、全員いなくなった時に、
その戸籍の名称が除籍となり、その除籍の写しを役所が交付したものが、
除籍謄本ということになります。
ただ、下図3の赤枠内のように、転籍の場合には、
その戸籍にいる人全員がその戸籍から出て、
別の戸籍に移り、その戸籍には誰もいなくなります。
上図3の戸籍では、1人だけ戸籍内に残っていましたが、
転籍によって、この戸籍自体が消除される(除かれる)ことで、
誰もいなくなったため、戸籍の名称が除籍となり、
この除籍の写しを役所から交付してもらった書面が、除籍謄本になるのです。
役所から交付してもらった除籍謄本には、下図4の赤枠内のように、
「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」
という市区町村長による認証文と、認証印が記載されています。
なお、最新の電子化された平成6年式の戸籍では、
除籍謄本は、除籍の全部事項証明書という呼び名に変わっていて、
下図5のように、横書きのものになっています。
そして、電子化前の縦書きのものとは異なり、
婚姻や離婚、死亡などによって、戸籍から除かれた場合には、
下図6の赤枠内のように、「戸籍に記録されている者」の欄に、
[除籍]と記載されるという違いがあるので注意が必要です。
そのため、最新の電子化された平成6年式の戸籍では、
その戸籍内の全員が[除籍]となった除籍の写しを、
役所から交付された書面が、除籍の全部事項証明書になります。
逆に、戸籍謄本というのは、下図7のように、
その戸籍内にまだ人がいる戸籍の写しを、
役所から交付された書面になります。
ただ、戸籍謄本にも、婚姻や離婚などでその戸籍から出た人や、
亡くなった人については、「戸籍に記録されている者」の欄に、
[除籍]という記載がされています。
そのため、「戸籍に記録されている者」の欄に、
[除籍]という記載があるからと言って、
除籍謄本というわけではありません。
この点がよく間違えやすいのですが、
除籍謄本は、その戸籍にいる人全員が除籍になったもので、
戸籍内の一部の人だけ除籍になったものは、戸籍謄本になるのです。
また、最新の電子化された平成6年式の戸籍の場合、
戸籍謄本は、戸籍の全部事項証明書に呼び名が変わっています。
そして、戸籍謄本の場合は、下図8の赤枠内のように、
「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
という市区町村長による認証文と、認証印が記載されているのです。
つまり、除籍謄本は、戸籍内に誰もいなくなった除籍の写しのことで、
戸籍謄本は、戸籍内にまだ人が残っている戸籍の写しという違いがあるのです。
除籍謄本なのか戸籍謄本なのかの違いを判断するには?
除籍謄本なのか戸籍謄本なのかの違いを判断するには、
電子化前の縦書き戸籍の場合と、
電子化後の横書き戸籍の場合で異なるため、
それぞれの場合で解説いたします。
電子化前の縦書き戸籍の場合
下図9の赤枠内のように、冒頭に大きな文字で[除籍]と記載があり、
末尾に「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文があれば、その書類は除籍謄本と判断できます。
戸籍謄本の場合には、冒頭の[除籍]という大きな文字がなく、
「この謄本は戸籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文になるので、除籍謄本との違いを判断できるのです。
また、同じ戸籍の一種で、改製原戸籍謄本という書類もありますが、
「この謄本は、原戸籍の原本と相違ないことを認証する。」
という認証文となり、除籍謄本や戸籍謄本との違いを判断できます。
電子化後の横書き戸籍の場合
電子化後の下図10のような横書き戸籍の場合は、
末尾の赤枠内の認証文を確認することで、
除籍謄本なのか戸籍謄本なのかを判断できます。
「これは、除籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
という認証文であれば、その書類は除籍の全部事項証明書なので、
除籍謄本と判断できます。
「これは、戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
という認証文であれば、その書類は戸籍の全部事項証明書なので、
戸籍謄本と判断できるのです。
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