平成6年よりも以前の戸籍や除籍を見ると、
記載されている人の名前が、
バツ(×印)で消されていることがあります。

この戸籍や除籍のバツ(×印)は、
次の2つのどちらかにあてはまる時に使用されます。

1.戸籍や除籍にいる人が亡くなった時

2.戸籍や除籍にいる人が、婚姻や離婚、転籍をした時

つまり、戸籍や除籍を見て、
人の名前がバツ(×印)で消されていても、
亡くなっているとは限らないということです。

生きている人の戸籍や除籍の名前も、
バツ(×印)で消されることがあるということです。

それでは、1と2それぞれのバツ(×印)について具体的に説明致します。

1.戸籍や除籍にいる人が亡くなった時のバツ

戸籍や除籍の中にいる人が亡くなれば、
親族などから役所に死亡届が出されます。

役所が死亡届を受け付けた後、
亡くなった人の戸籍の名前がバツ(×印)で消されます。

そして、その亡くなった人の戸籍事項の欄には、
「何年何月何日死亡により除籍」という記載がされるのです。

ただし、平成6年頃から戸籍や除籍がコンピュータ化されてからは、
亡くなった人の名前の所にはバツ(×印)ではなくて、
【除籍】という記載がされるようになっています。

そのため、名前の部分がバツ(×印)で消された戸籍は、
平成6年頃よりも古い戸籍や除籍ということになります。

2.戸籍や除籍にいる人が、婚姻や離婚、転籍をした時のバツ

亡くなった人の名前だけでなく、
生きている人の名前が、
バツ(×印)で消されることもあります。

それは、婚姻や離婚、転籍(戸籍を別の所に移すこと)によって、
戸籍や除籍の中にいた人が戸籍から出た時です。

まず、人が婚姻したい時には、
役所に婚姻届を出すことになります。

婚姻届には、夫婦2人の婚姻前の本籍と、
新しい戸籍の本籍などを記入することになります。

そして、役所で婚姻届が受理された後、
婚姻前の戸籍の2人の名前は、
バツ(×印)で消されるのです。

さらに、2人の戸籍事項の欄には、
「何年何月何日婚姻により除籍」という記載がされます。

次に、夫婦が離婚したい時には、
役所に離婚届を出すことになります。

離婚届には、夫婦2人の戸籍の本籍と、
親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかについて記入し、
それぞれの場合の本籍についても記入しなければなりません。

そして、役所で離婚届が受理された後、
夫婦の戸籍から出ていく方の名前が、
バツ(×印)で消されるのです。

さらに、戸籍から出ていく方の戸籍事項の欄には、
「何年何月何日離婚により除籍」という記載がされます。

戸籍に残る方の戸籍事項の欄にも、
「何年何月何日離婚」という記載がされます。

一般的にバツイチというのは、離婚によって戸籍から出た時に、
その人の戸籍上の名前がバツ(×印)で消されることが、
バツイチの名の由来です。

次に、転籍(戸籍の本籍を別の所に移すこと)したい時には、
役所に転籍届を出すことになります。

転籍届には、転籍元の戸籍の本籍と、
転籍先の戸籍の本籍を記入することになります。

そして、役所に転籍届が提出されると、
元の戸籍にいた人全員の名前が、
バツ(×印)で消されます。

さらに、戸籍の冒頭欄には、
「何年何月何日転籍」といった記載がされ、
転籍先の戸籍の本籍も記載されるのです。

以上のように、戸籍や除籍に載っている人の名前が、
バツ(×印)で消されていれば、亡くなったか、
もしくは、婚姻や離婚、転籍でその戸籍から出ているということになります。

ただし、平成6年頃から戸籍や除籍がコンピュータ化されてからは、
名前の所にはバツ(×印)ではなくて、
【除籍】という記載がされるようになっている点には注意が必要です。

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