除籍謄本が必要な場合としては、次の手続きがあります。

  • 亡くなった人の遺産相続に関連する手続き
  • 遺言書の検認の手続き
  • 相続放棄又は遺産分割調停の手続き
  • 相続税の申告手続き
  • お墓の改装許可申請の手続き
  • 家系図の作成や、家系の戸籍調査を行う場合

ただ、誰のどの範囲の除籍謄本が必要で、
除籍謄本の原本が必要なのかコピーでも良いのか、
除籍謄本は戻してもらえるのかなど、
よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、国家資格者の行政書士が、
除籍謄本が必要な場合についてそれぞれ解説致します。

亡くなった人の遺産相続に関連する手続き

具体的には、次の遺産相続に関連する手続きで、
被相続人(亡くなった人)の除籍謄本等が必要になります。

【除籍謄本が必要になる手続き】【必要な人と範囲】
銀行預金の相続手続き被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等が必要です。
※預貯金が少額の場合は、被相続人(故人)の死亡時の除籍謄本等が必要です。
株や投資信託の相続手続き被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等が必要です。
不動産の相続登記手続き被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての除籍謄本等が必要です。
国民健康保険の後期高齢者医療制度の高額療養費受け取り手続き被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの除籍謄本が必要な役所の場合と、被相続人と相続人代表者との親族関係が分かる除籍謄本等が必要な役所の場合があります。※なお、被相続人と相続人代表者が同一世帯の場合は、省略できる役所もあります。

上記の遺産相続に関連する手続きに提出する除籍謄本は、
全て原本を提出しなければなりません。
※高額療養費の受け取り(給付)の場合は、
 除籍謄本等のコピーで良い役所もあります。

なお、どの相続手続きも、提出した除籍謄本の原本を、
戻してもらうことは可能です。

遺言書の検認の手続き

家庭裁判所で行われる遺言書の検認では、
被相続人の出生から死亡までのすべての除籍謄本等の原本が必要になります。

なお、除籍謄本等の原本を提出する際に、除籍謄本等のコピーと、
原本還付の申請用紙を一緒に提出することで、
除籍謄本等の原本を戻してもらうことは可能です。

相続放棄又は遺産分割調停の手続き

家庭裁判所での相続放棄の手続きや、
遺産分割調停の手続きを行う場合、
被相続人の除籍謄本等の原本が必要になります。

なお、除籍謄本等の原本を提出する際に、除籍謄本等のコピーと、
原本還付の申請用紙を一緒に提出することで、
除籍謄本等の原本を戻してもらうことは可能です。

相続税の申告手続き

相続税の申告手続きを税務署で行う場合、
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等が必要になります。

ただ、相続税の申告手続きで提出する除籍謄本については、
原本の提出でもコピーの提出でも、どちらでもかまいません。

しかし、提出した分の除籍謄本は、
戻してもらえないので注意が必要です。

お墓の改装許可申請の手続き

今あるお墓を別の所に引っ越しする場合、
従来のお墓がある市区町村役所から改装許可が必要で、
その改装許可申請の際に除籍謄本が必要になります。

具体的には、改装許可申請をする人と、
お墓に入っている人とのつながりのわかる除籍謄本等が必要です。

家系図の作成や、家系の戸籍調査を行う場合

家系図の作成や、家系の戸籍調査を行う場合には、
ご先祖様の除籍謄本等が必要になります。

どこかに提出するというわけではありませんが、
家系図を正確に作成したり、家系の正確な調査を行う場合には、
ご先祖様の除籍謄本等の情報をもとにするからです。

だれの除籍謄本等が必要なのかについては、
どの系統の家系図を作成したいのかや、
どの範囲のご先祖様を知りたいかによって異なります。

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