除籍謄本の記載内容は、
戸籍法で記載すべき内容が決められています。
基本的には、日本国民の1人1人が、
生まれてから亡くなるまでの重要な事柄が、
記載されることになります。
具体的に、除籍謄本に記載されている内容は、
① 戸籍(除籍謄本)の本籍と、戸主又は筆頭者の氏名
② 戸籍が作られた時の原因と年月日(編成年月日)
③ 戸籍(除籍謄本)の中にいる人の名前
④ 戸籍(除籍謄本)の中にいる人の両親の氏名と続柄
⑤ 夫婦の場合は、夫、または、妻という記載
⑥ 戸籍(除籍謄本)の中にいる人の生年月日
⑦ 人が戸籍に入った時の原因とその年月日
⑧ 人が戸籍から出た時の原因とその年月日
⑨ 養子の場合は、養親の氏名と養子縁組の年月日
⑩ 戸籍が除籍や原戸籍に変わった場合は、その旨とその年月日
など以上の事柄です。
まず、①の戸籍(除籍謄本)の本籍と筆頭者の氏名は、
役所側が戸籍を特定する上で必要になるため、
どの戸籍にも一番最初に記載されている内容です。
本籍は戸籍の住所のようなもので、
戸主又は筆頭者は、その戸籍を代表する人というイメージです。
つまり、戸主≒筆頭者と理解してもかまいません。
違いは、昭和30年頃までの戸籍では、
戸主が記載されていて、それ以降から現在では、
筆頭者が記載されているということです。
次に、②の戸籍が作られた時の原因と年月日(編成年月日)は、
婚姻によって作られたのか、戸籍の改製によって作られたのか、
転籍によって作られたのかどうかの内容と、その年月日が記載されます。
戸籍が作られた原因と年月日の記載によって、
その戸籍(除籍謄本)が、どういった原因で、
いつ出来たのかが正確にわかるのです。
次に、③の戸籍(除籍謄本)の中にいる人の名前の記載によって、
戸籍の中にいる人が誰々なのかがわかるようになっています。
ちなみに、氏の記載は無くて、
名前しか書かれていませんが、その戸籍の中にいる人は全員、
氏については、戸主又は筆頭者の氏と同じということです。
次に、④の戸籍(除籍謄本)の中にいる人の両親の氏名と、
続柄によって、両親の長男なのか、長女なのかなど、
両親との関係性がわかります。
なお、⑤のように、夫婦の場合は、夫、または、妻という記載から、
その戸籍の中で婚姻関係にある人が誰と誰なのか、
ということがわかります。
ただし、離婚した場合には、名前や夫妻の記載はそのまま残り、
その戸籍から出た方の名前に×印(バツ印)が付けられ、
離婚した旨とその年月日が記載されることには注意が必要です。
また、⑥の戸籍(除籍謄本)の中にいる人の生年月日については、
人ごとに記載されていて、
出生地と、出生の届け出をした人も人ごとに記載されます。
出生地の記載によって、
生まれた場所もそれぞれわかるというわけです。
ただ、町名までの記載のため、地番までは記載されていません。
次に、⑦の人が戸籍に入った時の原因とその年月日については、
婚姻によって入籍したのかや、出生によって入籍したのかなどが記載され、
その年月日も記載されるということです。
また、⑧の人が戸籍から出た時の原因とその年月日については、
転籍によって除籍したのか、死亡によって除籍したのかなどが記載され、
その年月日も記載されるということです。
ちなみに、除籍とは何か、除籍の意味については、
除籍とは のページや、
除籍(じょせき)とは?除籍の2つの意味 のページが参考になります。
次に、⑨養子が戸籍の中にいる場合には、
養親の氏名と養子縁組の年月日が記載され、
縁組を解消した時には、解消の旨とその年月日が記載されます。
最後に、⑩の戸籍が除籍や原戸籍に変わった場合には、
全員除籍になり、除籍に変わった旨とその年月日や、
戸籍法の改正によって、
原戸籍に変わった旨とその年月日が記載されるということです。
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