除籍謄本の取り方としては、
次の①~⑤の手順で進めると、
スムーズに取ることができます。

①まず、取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
正確に把握します。

もし、取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
正確に把握していないと、
たとえ役所の窓口まで行ったとしても取ることができません。

なぜなら、除籍謄本を取る時に記入する交付申請書には、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
漢字で正確に記入する必要があるからです。

そして、役所の窓口担当者は、
交付申請書に記入された本籍地と筆頭者を検索して、
請求された除籍謄本を見つけることになります。

つまり、除籍謄本を取るためには、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を、
正確に把握していないと取れないということです。

② 次に、取りたい除籍謄本の本籍地の役所が、
現在ではどこの市区町村の役所になるのか調べます。

なぜなら、除籍謄本の本籍地の役所が、
現在もそのまま同じ役所なら良いのですが、
市区町村によっては合併して名称が変わっている役所もあるからです。

もし、除籍謄本の本籍地の役所が、
他の役所と合併して無くなっていれば、
合併先の役所などを調べて、取得できる役所を特定する必要があります。

③ 次に、取りたい除籍謄本の本籍地の役所で、
除籍謄本を取る時に記入の必要な用紙(交付請求書)を入手します。

この交付請求書には、除籍謄本などの戸籍を取得する時に、
取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者、必要通数、
請求者の住所氏名、筆頭者との関係などを記入しなければなりません。

ただ、除籍謄本を取る時に記入の必要な用紙(交付請求書)は、
役所によって、「戸籍等交付請求書」や「戸籍証明書等の申請書」、
「戸籍証明書等交付申請書」など名称が違うことには注意が必要です。

④ 次に、手数料と本人確認のための身分証を用意します。

除籍謄本の手数料は、1通750円がかかり、
役所の窓口まで行って取得する場合には、
現金で支払うことになるからです。

ちなみに、戸籍謄本の手数料は1通450円で、
改製原戸籍の手数料は1通750円となっています。

また、身分証については、運転免許証やパスポート、
顔写真付きの住民基本台帳カードなど、
基本、顔写真付きの身分証を1点用意した方が良いです。

なぜなら、健康保険証などでも良いのですが、
顔写真が無い場合には、健康保険証ともう1点のように、
他の身分証も追加で提示しなければならなくなるからです。

具体的には、健康保険証と年金手帳、
健康保険証と顔写真の無い住民基本台帳カード、
といった組み合わせで提示する必要があります。

⑤ もし、自分が載っていない除籍謄本を取りたい時には、
自分がその除籍謄本を取る権利があることを、
役所の窓口担当者に書面で証明しなければなりません。

具体的には、自分の直系の人の除籍謄本なら、
直系であることを証明できる戸籍類のコピーを、
役所の窓口担当者に提出しなければなりません。

もし、1通の戸籍のコピーで証明できない時には、
数通の戸籍類のコピーを提出する必要があります。

さらに、自分の直系以外で、
他人の除籍謄本を取得する場合には、
通常、委任状も提出しなければなりません。

以上が、役所の窓口で直接、
除籍謄本などの取り方です。

また、除籍謄本だけでなく、
戸籍謄本や改製原戸籍、
戸籍の附票を取る時も同じ取り方になります。

もし、取りたい除籍謄本などの本籍地が県外の場合は、
県外の役所の窓口に直接行くのは難しいため、
郵送で除籍謄本を取ることも可能です。

郵送で除籍謄本などを取り寄せる場合には、
①の本籍と筆頭者を正確に把握するのと、
②の取りたい除籍謄本の本籍地の役所がどこか調べること、
③の除籍謄本を取る時に記入の必要な用紙
(交付請求書)を入手することについては同じ手順です。

しかし、④の手数料と本人確認のための身分証については、
窓口で除籍謄本を取得する時とは異なっています。

まず、手数料については、
郵送で除籍謄本を取り寄せる場合、
現金ではなく、定額小為替を利用することになっています。

定額小為替は、小切手のようなもので、
ゆうちょ銀行のある郵便局ならどこでも誰でも買えるものです。

次に、本人確認のための身分証については、
郵送の場合、身分証の原本を提示することができないため、
身分証のコピーを同封して役所に発送することになります。

そして、郵送で除籍謄本を取り寄せる際には、
切手を貼った返送用の封筒も、
一緒に同封しておかなければなりません。

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