亡くなった人の銀行預金や保険金、
株や不動産などの相続手続きでは、
亡くなった人の除籍謄本などの戸籍の謄本類が必要になります。
理由は、金融機関などの相続手続き先が、
次の2つのことを確認する目的があるからです。
1. 亡くなった人の死亡事実の確認のため
2. 亡くなった人の法定相続人の確定のため
まず、1つ目の理由 「亡くなった人の死亡事実の確認」 については、
亡くなった人の除籍謄本(又は戸籍謄本)を見て、
戸籍上、本当に亡くなっているかどうかを確認するということです。
人が亡くなれば、かならず死亡届が役所に提出されて、
その人の戸籍にも亡くなった事実が記載されます。
そして、亡くなった事実が記載された除籍謄本等を、
相続手続きの必要書類として提出してもらうことで、
第三者にあたる相続手続き先も亡くなった事実を確認できるということです。
逆に、除籍謄本等の原本を確認できなければ、
亡くなった事実を口頭で相続人から伝えられても、
本当に亡くなっているかどうかは確認できないということになります。
そのため、金融機関などの相続手続き先では、
亡くなった事実の記載された除籍謄本の提出を求めている訳です。
また、亡くなった人の未支給年金の請求手続きなどでも、
亡くなった事実の記載された除籍謄本(又は戸籍謄本)の原本を、
必ず提出することになっています。
つまり、手続き先に提出する除籍謄本(又は戸籍謄本)は、
役所から発行された原本の提出が必要で、
どこの手続き先でもコピーでは受け付けてもらえないことに注意が必要です。
次に、2つ目の理由 「法定相続人の確定」 については、
具体的には、亡くなった人の出生時から、
亡くなるまでの連続した除籍謄本等によって確認することになります。
法定相続人というのは、法律で定められた相続人のことで、
具体的には、亡くなった人の配偶者(夫又は妻)と、
亡くなった人の子供(又は孫)のことです。
ただし、亡くなった人の子供(又は孫)は、
第一順位の法定相続人として法律で定められていて、
第一順位の中でも孫よりも子供が先順位です。
たとえば、亡くなった人の子供と、
その子供(亡くなった人から見て孫)もいた場合、
孫は法定相続人にはなりません。
もし、亡くなった人に子供や孫がいない場合には、
第二順位の法定相続人として、
亡くなった人の両親や祖父母に相続権があります。
ただし、第二順位の中でも、
亡くなった人の祖父母よりも両親の方が先順位です。
そして、亡くなった人の両親も祖父母もすでに亡くなっていれば、
第三順位の法定相続人として、
亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪に相続権が移ります。
ただし、第三順位の中でも、
亡くなった人の甥姪よりも兄弟姉妹の方が先順位です。
以上のような法律上の決まりごとを理解した上で、
亡くなった人の出生時から亡くなるまでの連続した除籍謄本等を、
実際に確認して法定相続人を判断するわけです。
たとえ、「私は相続人です」 と相続手続き先の担当者に口頭で伝えても、
第三者にあたる相続手続き先の担当者は、
本当に亡くなった人の相続人なのかどうかがわかりません。
亡くなった人の法定相続人なのかどうかは、
亡くなった人の出生時から亡くなるまでの連続した除籍謄本等の内容を、
隅々まで確認してはじめてわかることなのです。
ただし、亡くなった人の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になる場合には、
亡くなった人の出生時から、
亡くなるまでの連続した除籍謄本等だけでは足りません。
第三順位(兄弟姉妹や甥姪)の法定相続人に相続権が移るのは、
第二順位(両親や祖父母)の法定相続人が、
全員亡くなっている時に限ります。
そのため、第二順位(両親や祖父母)の法定相続人が、
全員亡くなっていることのわかる除籍謄本等も必要になるからです。
具体的には、亡くなった人の両親の死亡記載のある除籍謄本等と、
亡くなった人の祖父母の死亡記載のある除籍謄本等についても、
相続手続き先に提出する必要があります。
以上のように、第三者にあたる相続手続き先が、
公的に証明された事実を確認するために、
相続では除籍謄本等がかならず必要になるということです。
そして、亡くなった人と法定相続人の関係によって、
必要な除籍謄本等の範囲が人それぞれ違っているため、
取得すべき除籍謄本等については法律的な判断も必要になるということです。
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