除籍謄本の取り寄せは、
次の1~8の手順で作業を進めることになります。

1.取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を知る。

2.本籍地の役所が現在のどこの役所なのか調べる。

3.本籍地の役所から交付請求書を取得して必要事項を記入する。

4.ゆうちょ銀行で除籍謄本の手数料分の定額小為替を購入する。

5.役所からの返送用の封筒を用意し切手を貼る。

6.本人確認のための身分証をコピーする。

7.取り寄せ先の役所宛ての封筒を作る。

8.役所宛ての封筒に、上記の交付請求書と、手数料分の定額小為替、
切手の貼られた返送用封筒、身分証のコピーを同封する。

以上が、郵送で除籍謄本を取り寄せる時の作業の手順となります。
(上記1~8については、1つ1つ具体的に以下でご説明致します。)

ただし、相続で除籍謄本が必要な場合には、
上記の書類以外にも、
被相続人(亡くなった人)とのつながりのわかる戸籍のコピーも同封しなければなりません。

被相続人とのつながりのわかる戸籍のコピーとは、
基本的には、被相続人の亡くなった事実の記載された戸籍のコピーと、
役所に除籍謄本を請求する人の戸籍のコピーのことです。

しかし、被相続人(亡くなった人)との関係や、戸籍の内容によっては、
他にも戸籍のコピーが必要になることがあります。

それでは、除籍謄本の取り寄せ方法について、
もっと具体的で明確にするため、
上記1~8の手順を1つ1つご説明致します。

1.取りたい除籍謄本の本籍地と筆頭者を知る。

除籍謄本や戸籍謄本などを郵送で取り寄せるには、
その戸籍の本籍地と筆頭者を知っていなければ、
役所から取り寄せることができません。

なぜなら、役所への交付請求書に、
取りたい除籍謄本などの本籍地を地番まで正確に記入し、
筆頭者も記入しなければならないからです。

もし、本籍地がわからないという方は、
本籍地の調べ方 のページを参照ください。

2.本籍地の役所が現在のどの役所なのか調べる。

本籍地が地番まで正確にわかれば、
その本籍地の役所が、
現在のどの役所なのかを特定する必要があります。

なぜなら、役所によっては、市町村合併が行われ、
以前の役所の名称とは違っていることもあるからです。

3.本籍地の役所から交付請求書を取得して必要事項を記入する。

除籍謄本などの戸籍を郵送で取り寄せるには、
役所から除籍謄本を交付してもらうための交付請求書が必要です。

ただ、交付請求書の様式は、
役所ごとに違っているため、
本籍地の役所の交付請求書を事前に取得する必要があります。

4.ゆうちょ銀行で除籍謄本の手数料分の定額小為替を購入する。

除籍謄本などの戸籍を郵送で取り寄せるには、
役所の発行手数料を、
原則、ゆうちょ銀行の定額小為替で支払うことになっています。

なぜなら、役所への取り寄せ書類を普通郵便で送った場合、
現金を同封することは法律で禁止されているからです。

ただ、役所によっては、郵便局の現金書留に、
手数料分の現金を同封して支払う方法でも可能としている役所もあります。

定額小為替については、
近くの郵便局(ゆうちょ銀行窓口)で購入できますが、
定額小為替1枚につき100円の手数料がかかります。

もし、除籍謄本などの発行手数料がよくわからないという方は、
除籍謄本の手数料(料金) のページを参照ください。

5.役所からの返送用の封筒を用意し切手を貼る。

役所からの返送用封筒については、
除籍謄本が入る大きさであれば、
特に指定はありません。

返送されてくる除籍謄本が三つ折りになっても良ければ、
長形3号(A4サイズを三つ折りの大きさ)の封筒でも良いですし、
折られたくない場合は、角形2号(A4サイズの大きめ)が良いです。

いずれにしましても、返送用の封筒には、
役所からそのまま返送ができるように、
あらかじめ切手を貼っておく必要があります。

貼る切手は、返送時の重さを予測する必要がありますが、
除籍謄本が1通~2通程度なら140円切手、
それ以上の可能性があるなら205円切手を貼っておくと安心です。

6.本人確認のための身分証をコピーする。

除籍謄本などの戸籍は、役所から誰でも取れるわけではなく、
取るための正当な権利と正当な理由が必要です。

その正当な権利を明らかにするためにも、
本人確認が厳正に行われています。

そのため、本人確認のための身分証として、
運転免許証、または、顔写真付きの住民基本台帳カード、
いずれか1点のコピーを同封する必要があります。

もし、身分証のコピーが同封されていなければ、
役所宛てに追加で郵送するか、
提出出来ない場合には、除籍謄本等を取り寄せることはできません。

また、運転免許証も顔写真付きの住民基本台帳カードも無ければ、
住所の記載されている健康保険証のコピーでも可能ですが、
さらにもう1点、身分証のコピーが必要になります。

7.取り寄せ先の役所宛ての封筒を作る。

通常は、長形3号(A4サイズを三つ折りの大きさ)の封筒の表に、
役所の郵便番号、役所の住所、役所の名称を記載し、
「戸籍の取得の係り」と赤で記入すると、どの役所でもスムーズです。

除籍謄本などの戸籍の謄本類を発行している担当課は、
役所によってその名称が違っているため、
「戸籍の取得の係り」と赤で記入しておくとうまく配送されるということです。

相続で除籍謄本などの謄本類を取り寄せる場合

相続で除籍謄本などの戸籍の謄本類を取り寄せるには、
被相続人(亡くなった人)とのつながりのわかる戸籍のコピーも、
同封しておく必要があります。

被相続人(亡くなった人)とのつながりのわかる戸籍については、
亡くなった人との相続関係によっていくつか必要で、
必要な範囲も違ってきますので、ある程度専門的な判断が必要です。

つながりのわかる戸籍が不足していれば、
役所宛てに追加で郵送するか、
提出できない場合には、除籍謄本等を取り寄せることはできなくなります。

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